今年から 8月11日 「山の日」が制定される。国土の70%を山地で占める国、日本。世界にも 「山の国」をアピールする。この日の記念式典が 上高地で開催される。
さて、ネット社会になり、ツール・情報交換が溢れ、散策 ハイキング トレッキング 登山等で 気軽にかつ 本格的な登山が楽しめるようになりました。一方 山にまつわる事件が起きて 悲しい事でもあります。
登山に対しては、これまで 特定の登山道に関して 遭難防止条例等があり これを遵守することで 遭難者を抑制してきた。登山届未提出による遭難や 登山禁止令の指示に反する行為は 条例違反。罰則で 罰金や書類送検もありうるのを知っていただろうか。(虚偽の登山届を提出し 遭難事故にあって捜索隊が出動していた例は 悪質とし書類送検とした)
谷川岳 剱岳 奥穂高 槍ヶ岳 山上ヶ岳 大山のらくだの背 ・・・は、命がけの覚悟が必要。天候 時間 体調 道具の不備 いずれのひとつでも欠ける場合は すぐ引き返す事。決して 山は逃げないから・・・
登山届は 登る山の都道府県の警察等に窓口があり提出できる (例 山上ヶ岳 奈良県警察) 用紙をあらかじめ取り寄せておいて 登山口に投函するのが一般的だ。
(※山によっては 下山届が必要な場合がある。捜索される事態にならなければ 下山時必要ない)
登山計画書の作成は ネットコンパス のHP http://www.mt-compass.com/
このネットコンパスは スマートフォンアプリをダウンロードし活用できる。
また、万が一の捜索・輸送の費用捻出または病気・ケガの補償について 山岳保険に加入するのも一つの方法。ヘリコプター輸送 費用の補償や 工具によるケガ等 入院、通院補償のついているプランもある。山岳保険は モンベル 山岳協会 木村総合保険事務所 等がある。
山の事を考えるきっかけになるとよい機会だ。
また ヤマケイは 山に関するイベントを各地で行っている。http://ymm.yamakei.co.jp/
群馬県谷川岳遭難防止条例
富山県登山届出条例
岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例
長野県登山安全条例
群馬県谷川岳遭難防止条例
目 的
谷川岳における岩場地帯の登山に関し、登山者の守るべき事項を定め、
登山届を、登山する日の10日前までに提出させることにより、登山者の 遭難を防止する。
規制期間
3月1日から11月30日まで【冬山の期間を除く期間】
適用区域
谷川岳(1,977m)における岩場地帯【危険地区を指定】
指 示
必要と認める指示事項があるとき、記載して届出者に交付する。
一般的禁止
3月1日から11 月30 日までの間に、著しく危険があると認めたときは、
期間・地区を指定して登山を禁止することができる。
(平成25 年は3月22 日(金)から4月30 日(火)までの40 日間)
罰 則
禁止区域登山者・未届出登山者には3万円以下の罰金⑦ 努力義務 12 月1日から
翌年2月末日まで(冬山の期間)は、危険地区に登山しないように努めなければならない。
群馬県谷川岳登山指導センター
富山県登山届出条例
目 的
登山者に登山届を、登山する日の20 日前までに提出させることにより、
山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資する。
規制期間
12月1日から翌年5月15日まで【冬期を中心とした積雪期】
適用区域
剱岳(2,999m)周辺の山岳地帯【危険地区を指定】
勧 告
届出の内容が不適当と認めたとき、届出者に必要な勧告を行うことができる(規則等により、勧告の基準を明示)。
罰 則
未届出登山者には5万円以下の罰金又は科料
努力義務
登山者は、12 月1日から翌年4月15 日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
「富山県 自然保護課 積雪期における剱岳とその周辺の登山届」 e-とやま.net
岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例(登山届提出義務)
目 的
届出を行うことにより、登山者自身による事前準備の徹底、及び山岳遭難の防止を図る。
義務期間
平成26年12月1日以降 (通年)
適用区域
北アルプス(詳細はウェブを参照)岐阜県 山岳遭難防止条例 のページ
長野県登山安全条例
目 的
登山の安全に関し、県及び登山者等の責務等を明らかにするとともに、登山を安全に楽しむための施策の基本となる事項等を定めることにより、日本を代表する山岳県にふさわしい登山の安全対策を総合的に推進し、もって登山者の長野県への来訪及び滞在を促進し、長野県の観光の振興に寄与する。
条例条文
長野県登山条例(平成27年12月17日制定):
長野県登山条例施行規則(平成28年5月30日改正):
概要
登山者等の遵守事項として次の3点
山岳の特性を知り周到な準備をすることが山岳遭難の未然防止につながるこ とを認識し、あらかじめ、登山計画を作成すること。
季節及び気象状況に応じた服装を用い、及び必要な装備品を携行すること。
登山者が登山を安全に楽しむための知事が定める指針。
但し、登山計画書の届出は、平成28年7月1日から施行となる。