日本の防衛。もちろん戦争はしてはならないことだ。日本は抑止力を持っているのだろうか。日米安保があるからという人がいるが 考えてみたいと思う。
北朝鮮から 短中距離ミサイルが時々日本海に打ち込まれている。衛星とミサイルは弾頭こそ違うが 同じようなもの。最新だと、超音速や射程5000kmのものもある。しかも 弾道に生物兵器・核兵器なども搭載可能という。液体燃料の場合は 発射台を監視していれば一定期間 発射態勢が見られるが 固形燃料だと即発射できる。発射台は移動式もあるので監視を徹底する必要がある。イージス艦 X-BANDである。
イージス艦を配備。舞鶴などは北に対する防衛。横須賀は 首都圏の防衛のため。北朝鮮・韓国境界線までは、佐賀・山口から600km。北朝鮮全域だと1000km。ミサイルは分速40km程度で、日本までの距離は650km。領空を飛んでくるがものの3分程度で到達するので破壊命令を即時に行う必要がある。
実際飛んでくることはほとんどないが 日本に飛んでくるミサイルは迎撃できる。が、大気圏に突入するミサイルは速度が加速するのでやりづらい部分もある。ほとんどは 日本を通過する長距離弾道ミサイルである。
戦後 日本も警戒警報が発令されたことがある。未確認物体が領空を侵犯 軍用機が日本に向かって飛行しているというもの。米軍基地から朝鮮へ飛んでいった。こういったことがサンフランシスコ講和条約と同時に日米安保条約を締結することに至った経緯だと思う。
条約によると日本は米軍基地をアメリカに供託し アメリカはこれを使用することができる。この条約には期限が定められていない。残念ながら 竹島と北方領土は条約外の地域。尖閣諸島に中国が武力行使された場合、まずアメリカ議会の議決が必要で そのプロセスを経てになる。
1945年8月15日に日本はポツダム宣言を受諾し、連合国に降伏、朝鮮は解放された。
8月24日に平壌に進駐したソ連軍は朝鮮半島北部を占領し、既に建設されていた朝鮮建国準備委員会を通じた間接統治を実施。朝鮮半島南部には9月8日に仁川に上陸したアメリカ軍が朝鮮建国準備委員会を解体した後、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁による直接統治を実施、朝鮮半島は米ソ両国によって南北に分断。
1948年8月15日、ソウルで李承晩が韓国が独立。北朝鮮の金日成は9月9日にソ連の後援により朝鮮民主主義人民共和国を独立。1949年10月1日に中華人民共和国が建国。1950年 朝鮮戦争が起こる。
朝鮮半島に近い福岡市や北九州各地と山口県西部は、米軍の司令下にあって厳戒体制がとられる。1950年6月29日、「正体不明の飛行機一機が福岡・北九州に近接してきた」との米軍情報によって、米軍の板付飛行場を中心とした福岡、北九州の小倉、戸畑、八幡、門司、および佐世保の六都市に、「警戒警報」が発せられ、灯火管制が実施。戦時下とおなじ状況が再現され、緊張がはしった、自国の防衛について、占領下での事態に日米安保条約が必要であった。
マッカーサーは本国の陸軍参謀総長に在日アメリカ軍4個師団の内、2個師団を投入するように進言したが、大統領の承認は得ていなかった。B-29やB-50大型爆撃機を日本の基地から発進させ、北朝鮮が占領した金浦空港を空襲した。アメリカ議会 トルーマン大統領はマッカーサーに、1個師団の派兵を許可した。
現在、沖縄の基地軽減のために 山口県岩国基地などにオスプレイを配備。オスプレイは600kmが飛行距離なので 北朝鮮の境界線あたりまで飛行することができる。沖縄ならばそれができない。なお 北朝鮮の全域までは1000kmなので 1回の給油で帰還できるのである。
以下 条約の骨子
第1条
国連憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。
第2条
自由主義を護持し、日米両国が諸分野において協力することを定める。
第3条
日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを定める。
第4条
(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される安全保障協議委員会の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。
第5条
両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。
第6条
在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。
第7条、第8条、第9条
他の規定との効力関係、発効条件などを定める。
第10条
当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を定める。いわゆる自動延長方式の定めであり、この破棄予告がない限り条約は存続する。